2回目のワーキングホリデービザ: 申請条件
一般条件
- ビザ申請日・発給日はオーストラリア国内または国外にて以下の条件で可能。
- オーストラリア国内で申請:発給日もオーストラリア国内にいること。
- オーストラリア国外で申請:発給日もオーストラリア国外にいること。
- 1回目のワーキングホリデービザで オーストラリア地方地域内 にて 季節労働 に従事していること。
- 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
- オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
- 扶養する子供がいないこと。
- オーストラリアと ワーキングホリデープログラム協定締結国 のパスポートを保持していること。
健康診断
すべての申請者は健康上の基準を満たす必要があり、状況に応じて健康診断が必要となります。健康診断はビザ審査が判断される以前に受診しなくてはなりません。健康診断費は申請料金に含まれておりません。
注: オーストラリア国外 でビザ申請した場合、Form1163i内の heading 'Stay of greater than 3 months, up to and including 12 months'. が該当します。 オーストラリア国内 でビザ申請した場合、 'Stay of greater than 12 months'. に該当します。
■人物審査
ビザを発給する条件として人物審査の基準をみたしていなければなりません。 過去の犯罪歴や国外追放歴、など。
■資金証明
オーストラリア滞在費として十分な資金を保有していることが条件のひとつにあります。原則として豪5000ドルを十分な資金とみなしています。しかし、個々の滞在期間にもよるため、帰国や出国の為の航空券または航空券を購入する資金は用意すべきです。場合によって、銀行残高証明などの資金証明を要求されることがあります。
「季節労働」とは本質的に季節に限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のことで、以下が対象となります。
- 農作業・畜産業
- 農作物やきのこ類などの栽培
- 農作物の製造や加工
- 販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
- 畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、放牧、なめしなど
- 原料からの乳製品製造
- 漁業・真珠採取
- 魚類や海産物の採取に関する作業
- 真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業
- 樹木の剪定や伐採
- プランテーションや森林にて伐採目的で栽培
- プランテーションや森林にて伐採
- プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送
注: 季節労働は必ずしも有給である必要はありません。ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3 ヵ月以上の季節労働として考慮できます。
季節労働期間の計算方法
「3ヶ月」とは「3カレンダー月間」です。下記どちらでも可能です。
- 1雇用主のもとで一定期間労働: A(3ヶ月)=3ヶ月
- 1雇用主または複数の雇用主のもとで各一定期間労働: A(1ヶ月)+B(2ヶ月)=3ヶ月
注: 労働はフルタイムでなければなりません。労働日数や労働時間はその雇用主、地域、業界において一般的なフルタイムの日数・週であるべきです。
季節労働期間の証明
申請時に下記を必ずご用意下さい。
- 最初のワーキングホリデービザで従事した季節労働に対する給与明細、納税証明書(tax return, group certificate)、雇用主からのリファレンスなど。
- Form 1263 Working Holiday visa: Employment verification (52KB PDF)
このフォームには雇用主・就労期間・就労場所の詳細および雇用主からの署名が必要です。
■ オーストラリアの地方地域 Regional Australia
オーストラリア地方地域とは、郵便番号にて指定されている場所が地方地域となります。
参照: Regional Australia Postcode List
オーストラリアの地方地域において、収穫のような就労機会に関する情報は下記サイトにてご覧頂けます。
参照: Harvest Trail - Overview
重要: 2回目のワーキングホリデービザ申請をする為には、この指定地方地域にて最低3ヶ月以上季節労働に従事した証明が必要です。Harvest Trail websiteにて求人募集がある場合でも、郵便番号リストに記載がない場合があるため、ご注意下さい。例えば、ハンターバレーはこの「オーストラリア地方地域」に該当しません。 |