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WORKING HOLIDAY VISA (SUBCLASS 417)|2026年版

ワーホリビザの条件・申請方法

1stワーキングホリデービザ(サブクラス417)の条件を、オーストラリア内務省の公式情報(2026年7月確認)に基づいてまとめました。

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REQUIREMENTS1stワーホリビザ(417)の条件

年齢申請時に18〜30歳(31歳の誕生日を迎える前に申請)
ビザ申請料A$840(豪政府へ支払い・2026年7月確認)
申請場所オーストラリア国外からオンライン申請(審査完了までは原則入国できません)
滞在期間入国日から最長12ヶ月。有効期間内の出入国は自由
就労時間制限なし。ただし同一雇用主のもとでは原則6ヶ月まで(事前許可や業種による例外あり)。→ 6か月ルールと例外の完全ガイド(日英併記)
就学最長4ヶ月(17週間)まで
過去のビザ過去に417・462ビザで入国したことがないこと(417経験者はセカンドビザへ)
家族扶養するお子様の同伴は不可。申請は単身(家族を申請に含められません)
資金滞在資金(目安AUD5,000程度)+出国用渡航費の証明を求められる場合があります

出典: オーストラリア内務省 First Working Holiday visa (subclass 417)(2026年7月確認)。申請料・条件は変更されることがあります。

VALIDITY「31歳でも渡航できる」有効期間の仕組み

ワーホリビザは発給日から12ヶ月以内に入国すればよく、滞在期間は入国日から12ヶ月です。つまり30歳のうちに申請してビザを取得すれば、31歳になってから渡航することも可能。最長で「32歳までワーホリ中」ということもあり得ます。年齢が近い方は、まず取得だけ済ませるのも賢い作戦です。

⚠ 注意:ワーホリビザ取得後に別のビザを取得すると、ワーホリビザが失効する場合があります。また、審査中はオーストラリアに入国できないため、渡航日程は「ビザ発給の書面通知が来てから」確定させてください。

HOW TO APPLYマニュアルで自分で申請する。または、移民法書士に任せて安心の一歩を。

① 自分で申請する:移民局のオンラインシステム(ImmiAccount)から英語で申請します。パスポート・残高証明を用意し、個人情報・健康・犯罪歴などの質問に回答、カードでビザ申請料を支払う流れです。所要30分〜1時間。ImmiAccountの作成代行もあります。

ただし実際には、生年月日の入力間違い、姓と名の逆、つづりのミス、そして「取れたと思っていたら取れていなかった」(YES/NOの質問をすべて逆に回答)——どんなに優秀な方でも起こりうるミスで出国できなくなる方が、毎年数名いらっしゃいます。

② 本物の豪州政府登録・移民法書士に任せる — 簡単申請代行(1st限定)

政府登録の移民法書士(MARN: 0637738)が申請を代行します。¥25,000またはA$220。無料の事前確認でお受けできるかを確認してから契約・お支払いの安心フローです。ビザ拒否歴・健康面など不安がある方も、まずは事前確認からどうぞ。

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条件に当てはまるか不安な方も、お気軽に。

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