WORK LIMITATION (CONDITION 8547)|2026年7月版・日英併記
ワーキングホリデー(サブクラス417)・ワークアンドホリデー(サブクラス462)には、「同一雇用主のもとでは原則6か月まで」という就労制限(条件8547)があります。ただし2024年1月1日以降、一定の業種・働き方には例外が設けられています。このページでは、その例外と手続きを、内務省の公式情報の日本語訳と英語原文を併記して詳しく解説します。
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ワーホリ(417)・ワークアンドホリデー(462)ビザには就労時間の上限はありませんが、同一の雇用主のもとで働けるのは原則6か月までという条件(条件8547)が付きます。下記の例外に当てはまらない場合、同じ雇用主のもとでの就労は最長6か月までです。6か月を超えて働きたい場合は、例外に該当するか、または限られた状況で事前許可を得る必要があります。
2024年1月1日以降、次のいずれかに該当する仕事であれば、許可を申請しなくても同一雇用主のもとで6か月を超えて働くことができます。
同じ雇用主でも、働く場所(在宅勤務を含む)が異なれば、許可なしで6か月を超えて働けます。ただし1か所での勤務が6か月を超えてはいけません。例えば次のようなケースです。
オーストラリア全土で植物・動物の栽培/飼育(plant and animal cultivation)に従事する場合、許可なしで同一雇用主のもとで6か月を超えて働けます。例:
オーストラリア全土で、自然災害からの復興に関わる仕事に従事する場合、許可なしで6か月を超えて働けます。これには次が含まれます。
オーストラリア全土で、次の5つの重要セクターのいずれかで働く場合、許可なしで6か月を超えて働けます。
病院で行われるすべての業務、および医療サービスの提供・支援に関わる職務。例:
全土での観光・ホスピタリティは、主に次の3領域のサービスを含みます。
北部オーストラリア(Northern Australia)に限り、次の4産業のいずれかで働く場合、許可なしで6か月を超えて働けます。
「北部オーストラリア」の対象地域は、条件8547の適用上、次の郵便番号(postcode)で定義されています。
| 州/準州 | 郵便番号(Postcodes) |
|---|---|
| クイーンズランド(QLD) | 4472, 4478, 4481, 4482, 4680, 4694, 4695, 4697, 4699 to 4707, 4709 to 4714, 4717, 4720 to 4728, 4730 to 4733, 4735 to 4746, 4750, 4751, 4753, 4754, 4756, 4757, 4798 to 4812, 4814 to 4825, 4828 to 4830, 4849, 4850, 4852, 4854 to 4856, 4858 to 4861, 4865, 4868 to 4888, 4890 to 4892, 4895 |
| 西オーストラリア(WA) | 0872, 6537, 6642, 6646, 6701, 6705, 6707, 6710 to 6714, 6716, 6718, 6720 to 6722, 6725, 6726, 6728, 6740, 6743, 6751, 6753, 6754, 6758, 6760, 6762, 6765, 6770 |
| ノーザンテリトリー(NT) | ノーザンテリトリーの全郵便番号が対象(All postcodes in Northern Territory are eligible) |
上記の例外に当てはまらない場合、同一雇用主のもとで働けるのは最長6か月までです。ただし限られた状況では、6か月を超えて働く許可を得られることがあります。
ここでいう「雇用主」とは、あなたが直接働く相手の事業体・組織を指します。
自営業の場合、条件8547における「雇用主」はエンドユーザー(実際のサービス提供先)です。同じエンドユーザー(=唯一の雇用主とみなされる)に6か月を超えてサービスを提供してはいけません。ただし、例外に該当する場合、または書面での承認を得た場合は除きます。
エンドユーザーが唯一の取引先でない場合は、そのエンドユーザーや他の相手に6か月を超えてサービスを提供しても条件8547違反にはなりません(例: 複数の顧客を持つ在宅サービス、複数の小売業者に卸す生産者など)。
6か月は働き始めた日から起算します。次のすべての働き方が対象です。
これは働いた時間数や日数ではなく、働き始めてから経過した月数で判断されます。条件は各ビザごとに個別に適用され、ブリッジングビザも含みます。つまり、新しいWHMビザが発給されたとき、またはWHMビザの結果待ちでブリッジングビザが開始したときに、6か月の上限は再びゼロから始まります。
条件8547の付いたブリッジングビザを保持していて、その効力中に同一雇用主のもとで6か月を超えて働きたい場合は、条件を外すために新しいブリッジングビザA(BVA)を申請する必要があります。就労の切実な必要性(compelling need to work)を示せた場合、新しいBVAから条件8547が外されることがあります。
情報源(必ず最新を確認してください): オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/6-month-work-limitation
上記は Work and Holiday(サブクラス462)のページですが、条件8547はワーキングホリデー(サブクラス417)にも共通して適用されます。公式ページの最終更新: 2025年9月23日(当館確認: 2026年7月18日)。
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