国民健康保険の有効活用
日本に住民票を置いたまま渡豪する場合、自動的に国民健康保険に加入したまま渡豪することになりますので、オーストラリアでの治療にも国保が利用できます。
この場合、歯科疾病についても保険の対象となります。
ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象外となりますので、必ず市町村の国保の窓口で事前確認をしておきましょう。
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手続き方法
治療内容を記入する「診療内容明細書」と医療費を記入する「領収明細書」の 2 つの書類を市区町村役場の国民健康保険窓口で入手します。
入手できなかった場合、受診した医療機関で同等の書類をもらってください。また、これらの申請書は 1 ヶ月単位で必要となります。
国民保険中央会
申請の流れ
オーストラリアで →
�ー�診した医療機関では、一旦、医療費の全額を支払います。
�⊆�診した医療機関に、診療内容明細書と領収明細書の 2 つの書類へ記入してもらいます。(被保険者が記入してはいけません)
日本で →
帰国後、市区町村役場の国民健康保険窓口へ申請します。ここでは、上記 2 つの書類に加え、窓口でもらえる国民健康保険医療費支給申請書に必要事項を記入して窓口提出します。
これらの手続きが完了後、国民健康保険から保険給付金が払い戻されます。 |